国土交通省 「元請と下請のガイドライン」
建設業における元請からの下請けへの締め付けは、景気が回復傾向にある(?)なかで、
依然として厳しい状況にあります。
それどころか支払い金額の低下だけでなく、最近は元請業者への人的及び業務商品への奉仕や、
作業責任の押し付けなどが激しくなってきています。
そのような現状を改善する為か、国土交通省から7月2日付けで、
建設業法令遵守ガイドラインが作成されました。
建設業法令遵守ガイドライン 「PDF]
「元請負人と下請負人の関係に係る留意点」と題されたガイドラインは、
1・ 見積もり条件の提示
2・ 書面による契約締結
2-1 当初契約
2-2 追加・契約変更
3・ 不当に低い請負代金
4・ 指値発注
5・ 不当な使用材料等の購入強制
6・ やり直し工事
7・ 赤伝処理
8・ 支払保留
9・ 長期手形
10・ 帳簿の備付け及び保存
上記の10項目を中心に、どのような行為が建設業法に違反するかを解説しています。
自分自身も、3・5・6項目を中心に親会社及び東京ガスから、
年々厳しい締め付けに苦しんでいますし、
知り合いの他業者も、7・8・9項目に悩んでいる人が大勢います。
国からこのようなガイドラインが示されたからといって、
現在の元請と下請けの関係が直ぐに改善されるとは思えませんが、
関係各社が、そろそろこの異常な状況を考え直す1つのきっかけに
なってくれれば良いと切に願っています。
ガイドラインの趣旨のように、
「 元請負人と下請負人の対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現 」
について、真剣に話し合う時期に来ているのではと思っています。
今の状況のように、「 質より数 」では、建設業の未来は無いです。